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共同募金
- 赤い羽根共同募金(募金運動期間:10月1日~3月31日)
- 年末たすけあい募金(募金運動期間:12月1日~12月31日)
お知らせ
社会福祉法人北海道共同募金会における使途不明金発生事案について
赤い羽根共同募金運動にお気持ちをお寄せいただくすべての皆様へ
日頃から、赤い羽根共同募金運動に多大なるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、社会福祉法人北海道共同募金会が6月14日に公表しました使途不明金発生事案について、寄付者の皆様をはじめとして、多くの関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことは誠に遺憾であり、当会としても重く受け止めております。
当事案は、「社会福祉法人北海道共同募金会」において発生したもので、当会は「社会福祉法人神奈川県共同募金会川崎市支会連合会・区支会」として活動しており、組織運営・会計管理ともに別の団体です。当会にお寄せいただいた寄付金は当事案の使途不明金に含まれておりません。
川崎市内の皆様からお預かりした大切な募金は、全額を確実に社会福祉法人神奈川県共同募金会に送金しております。
皆様からお寄せいただく善意を決して無駄にすることなく、川崎市内の地域福祉活動が停滞することのないよう、誠実な運営に引き続き取り組んでまいりますので、今後とも皆様の変わらぬご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和8年7月22日
社会福祉法人神奈川県共同募金会川崎市支会連合会長
社会福祉法人神奈川県共同募金会川崎市内7区支会長
中央共同募金会ホームページ「出納業務適正実施に関する緊急点検結果の報告」
本案内のPDF版
- 社会福祉法人北海道共同募金会における使途不明金発生事案について[PDF/224KB]
終了しました
[参考資料]
共同募金の使いみち
令和6年度の川崎市内の団体への交付事例です。
インターネットによる共同募金への寄付
※リンク先は共同募金会「赤い羽根データベース」のはねっとページ(外部サイト)へ移動します。
(システムメンテンナンス期間を除く、24時間365日受け付けています)
共同募金とは
1.共同募金の始まり
共同募金は、戦後間もない1947(昭和22)年に始まりました。戦禍により、民間の社会福祉施設は戦前の半数に減少し、バラックなどで間に合わせていた時代でした。第1回の配分は、児童保護や育児事業などを重点に、民間の社会福祉施設や戦災者や引揚者を支援する同胞援護会などの福祉団体や生活に困っている人たちの支援に生かされました
その後も共同募金は、公的な資金の及ばない民間の社会福祉活動を支えるために大きな役割を果たしています。
2.赤い羽根
「赤い羽根」は、街頭や学校などで募金をいただいた際にお渡ししているもので、1948(昭和23)年の第2回共同募金運動から使用され、共同募金のシンボルともなっています。そのため共同募金は「赤い羽根募金」とも呼ばれます。
3.社会福祉法に定められた募金
共同募金は、社会福祉法第112条に定められた募金で、都道府県ごとに共同募金会をおき、その区域内における地域福祉の推進を図ることを目的に、募金及び配分を行うこととされています。毎年、厚生労働大臣の告示に基づき、10月1日から全国一斉に実施します。
川崎市では、神奈川県共同募金会の支部組織として、7区の支会と支会連合会が募金活動を行います。
4.共同募金は「計画募金」
県共同募金会では、県内の民間社会福祉施設・団体等への配分計画に基づいて、その年の募金総額の目標額を設定します。
募金は、毎年4月から7月に県内の民間社会福祉施設・団体等から受配要望を受け付け県共同募金会の配分委員会によって確認・調整し、共同募金運動終了後、県共同募金会の理事会・評議会で決定され、翌年度に交付されます。
5.募金の担い手
共同募金は、町会・自治会を通じて行う戸別募金、駅前や商店街で行う街頭募金、学校での学校募金、企業や商店を対象とした法人募金など、様々な場面で、ボランティアの皆さん方の御協力によって募金活動が行われます。
募金の流れ
寄付者
- 家庭で
- 街頭で
- 会社・法人から
- 学校・職場で 等
ボランティア
神奈川県共同募金会(川崎市支会連合会)
- 要望の審査・配分の決定
共同募金の分配を受ける民間の施設・団体
- 配分対象事業の企画
- 配分対象事業の実施・報告
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
年末たすけあい運動とは
戦前からあった貧困家庭への慰問激励活動の流れをくみ、戦後の社会経済状態の中で、戦災者、引揚者、傷痍軍人、失業者など、助けを必要とする多くの人々の救済の為、歳末同情品を募集する動きが全国各地で起こりました。これが「年末たすけあい運動」の起こりです。
1954(昭和34)年からは共同募金運動の一環として行われることになりましたが、支援が必要な方々の年越し支援として、長く慰問金の贈呈がなされてきました。現在では、社会状況の変化に合わせ、慰問金等の金銭的支援だけでなく、地域福祉事業費として、事業による支援も行われるようになりました。
年末たすけあい募金運動は毎年12月の1ヶ月間とし、皆様から寄せられた募金は一旦、県共同募金会に全額納められ、あらかじめ配分委員会が定めた計画に基づいて配分され、地域の社会福祉協議会により慰問金や地域福祉事業に充てられます。
〒211-0053
川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
川崎市社会福祉協議会内
電話:044-739-8716
