成年後見制度とは

家族のイラスト

 認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でないご本人に代わって、法的に権限を与えられた成年後見人等が、財産の管理や身上監護をおこない、安心してその人らしい生活が送れるように保護や支援をおこなう制度です。

 成年後見制度には、既にご自分だけでは判断が難しかったり判断ができない場合の「法定後見」と、将来に備えて後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

知っていますか?

1.法定後見

お住まいの住所地の家庭裁判所が管轄です(川崎市にお住まいの方は、横浜家庭裁判所川崎支部です)。ご本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長(身寄りがいないなどの場合に限ります)などが申立(申請)をすることによって決定されます。

 また、法定後見は、ご本人の判断能力の程度によって、「補助」「保佐」「後見」という3つの支援内容に分かれます。

物忘れがあったり、理解力に不安を感じる方が対象となります。主に、ご本人と補助人が同意しながら、契約行為について進めていきます。
判断能力が、かなり不十分な状態の人が対象となります。契約行為について、保佐人と同意をしたり、保佐人の判断で進めてもらったりします。
ご自分で判断することができない方が対象となります。ご本人に代わって、後見人がほぼ全ての法律行為をおこないます。

2.任意後見

 任意後見は、ご本人があらかじめ任意後見人になってくれる人と、後見してもらう内容について公正証書で契約をしておくことにより、ご本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意後見人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって後見をおこないます。

成年後見制度の制度内容についてのお問い合わせ先

法務省民事局

住所:東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
ホームページ:http://www.moj.go.jp/

横浜家庭裁判所川崎支部

住所:川崎区富士見1-1-3
電話:044-222-1671(直通)
窓口相談:月~金曜日(祝日は除く)8時30分~12時、13時~17時 
<受付>本館1階 後見係

横浜家庭裁判所のホームページ

※申立書や記入例等がダウンロードできます。

公証役場(任意後見制度)

川崎公証役場
住所:川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階
電話:044-222-7264
溝の口公証役場
住所:高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
電話:044-811-0111

成年後見制度の相談

川崎市内で法定後見や任意後見をおこなっている団体のご紹介です。
神奈川県弁護士会「みまもりダイヤル」
(弁護士)
電話:045-211-7920
相談日:(月~金)9:30~12:00
13:00~16:30
リーガルサポートかながわ
(司法書士)
電話:045-640-4345
面接相談:要予約
電話相談専用:045-663-9180
相談日:(月・金)15:00~17:00
(水)10:00~12:00
ぱあとなあ神奈川
(社会福祉士)
電話:045-314-5500
面接相談:要予約
相談日:(火・木)14:00~17:00

公益社団法人コスモス成年後見
サポートセンター神奈川県支部
(行政書士)

電話:045-222-8628
相談日:(月~金)13:00~16:00
税理士会
成年後見支援センター
(税理士)
電話相談専用:045-315-2070
事務局電話:045-243-0511
相談日:第1~第4(水・金)10:00~12:00
13:00~16:00
身寄りがない方等の法定後見申立についてのお問い合わせ先
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室
(認知症高齢者)
電話:044-200-2470
川崎市健康福祉局障害計画課
(知的障害者・精神障害者)
電話:044-200-0871