求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針について

川崎市社会福祉協議会における求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、誰もが尊重され、安心して活動できる地域社会の実現を目指しています。
本会は、本会(本部、各区社会福祉協議会及びすべての事業所)で働く職員のみならず、本会の採用活動、インターンシップ、各種実習(社会福祉実習、介護実習、看護実習等)に参加する求職者や実習生等(以下「求職者等」という。)に対するあらゆるハラスメント行為(以下「求職者等ハラスメント」という。)を一切許容せず、適切な就業環境および職業選択の自由な機会を確保することをここに宣言します。

 

1 基本方針
本会は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに類する行為、採用選考や実習指導における優越的な関係を背景としたパワーハラスメントに類する行為、妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する否定的な言動(マタニティハラスメント等に類する行為)を禁止します。これらには、性的指向やジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動や差別的な取扱いも含まれます。

 

2 禁止される主な言動
本会で働くすべての職員は、求職者等に対し、対面であるかオンライン(電子メール、SNS等)であるかを問わず、次に掲げる不適切な言動を行ってはなりません。
(1)面接や実習中に、業務や実習に必要のない性的な事実関係、交際状況、結婚の予定等を尋ねること、又は不必要な身体への接触を行うこと。
(2)職務上の立場を利用して、性的な関係の強要や、執拗に私的な食事やデートへ誘うこと。
(3)職場における優越的な関係を背景とした、業務・実習の目的を逸脱した不当な圧力をかける言動を行うこと。
(4)性差別的な偏見(性別役割分担意識等)に基づく発言、又は性的指向・ジェンダーアイデンティティを不必要に詮索すること。
(5)採用の合否や実習の評価を条件として、不当な要求を受け入れさせようとすること。

 

3 求職活動等におけるルールの遵守
本会は、求職者等との面談や接触に関し、次のルールを徹底します。
(1)面談・面接や実習指導の実施にあたっては、適正な時間帯及び透明性の高い公的な場所を指定します。
(2)面談・面接の実施にあたっては、原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の状況を回避します。
(3)求職者等との連絡には本会が指定した公式な連絡手段(公用メール等)を使用し、職員が個人の連絡先(私的なLINE等)を用いて直接連絡を取る行為を禁止します。

 

4 厳正な対処
求職者等に対してハラスメントを行った職員に対しては、速やかに事実関係を確認の上、就業規則に基づき、懲戒処分を含む厳正な措置を講じます。

 

5 相談窓口の設置と適切な対応
求職者等および職員が、ハラスメントに関する相談を躊躇なく行えるよう、専用の相談窓口を設置します。
【相談窓口:総務部庶務課 連絡先:044-739-8710】
(1)窓口担当者には人事担当者以外の者も含める等、相談者が利用しやすい体制を整えます。
(2)相談の申出があった場合は、迅速かつ正確に事実関係の調査を行い、被害者への配慮の措置および再発防止策を講じます。
(3)大学のキャリアセンターや実習担当窓口等の関係機関から情報提供があった場合も、当該機関と緊密に連携して誠実に対応します。

 

6 プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止
相談者、行為者および事実関係の確認に協力した者のプライバシー(性的指向・ジェンダーアイデンティティ等の情報を含む。)は厳重に保護し、職務上知り得た秘密は一切外部に漏らしません。
また、相談や協力を行ったことを理由として、求職者等や職員が不利益な取扱いを受けることは一切ありません。

7 利用者等からのハラスメントへの対応
実習中等において、本会の利用者やその家族等から求職者等に対してハラスメントが行われた場合、本会は被害を受けた求職者等に寄り添い、速やかに安全を確保します。
その上で、「カスタマーハラスメントの防止に関する規程」に基づき、組織として当該利用者等に対して厳重な抗議やサービス停止等の措置を講じ、求職者等を徹底して保護します。


令和8年8月1日
社会福祉法人川崎市社会福祉協議会