総合支援資金特例貸付「再貸付」のご案内(川崎市版)
1 対象世帯:次の要件をいずれも満たす世帯
(1)令和3年3月末までの間に、緊急小口資金と総合支援資金の貸付が終了した世帯
(2)再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
(注意)
※ 再貸付を利用するにあたっては、緊急小口資金と総合支援資金の両方の貸付が
終了した世帯が対象です。
総合支援資金のみ貸付を受けている場合は、緊急小口資金の申請が必要となり
ます。
※ また、総合支援資金は、初回貸付・延長貸付の貸付期間が終了した世帯、初回貸
付の貸付期間が終了し延長していない世帯が対象となります。
※ 総合支援資金の貸付期間(初回・延長ともに)の終了月が、令和3年4月以降の
場合は、令和3年3月末までの間に貸付が終了しないため、再貸付の対象とはな
りません。
※ 延長貸付と再貸付を同時に申請することはできません。
※ 総合支援資金の延長貸付の際に、自立相談支援機関による支援を受けている場合
でも、再貸付を申請する際は、あらためて自立相談支援機関による支援を受ける
ことが必要となります。
〇特例貸付における総合支援資金の再貸付は、緊急事態宣言の延長等に伴う経済支援策
として行われるものです。新型コロナウイルス感染症の影響により減収・休業あるい
は失業された方に対して貸付を行います。
2 貸付上限額
① 複数人世帯の場合 20万円以内/月 × 3ケ月以内
② 単身世帯の場合 15万円以内/月 × 3ケ月以内
3 受付期間 令和3年2月19日から令和3年3月末まで
4 申請の流れ(川崎市内在住者用)※1
①借受者(本人)
申請書等(3種類)の送付
↓
②自立相談支援機関(だいJOBセンター)
(総合支援資金特例貸付 再貸付にかかる状況確認シートの確認)
↓
③区社会福祉協議会
(申込書・借用書等の内容確認)
↓
④神奈川県社会福祉協議会
(貸付の審査)
↓
⑤借受者(本人)※2
※1 市外の方については、川崎市と申請の流れが異なりますので住民票のあるお住い
の自治体(市区町村)の社会福祉協議会にお問い合わせください。
※2 申請が承認された場合は、貸付の審査により決定された額が指定口座に送金され
ます。
5 申請書類と送付先
①「総合支援資金特例貸付(再貸付)申込書」 (原本) (記入例)
②「総合支援資金特例貸付 借用書(再貸付)」 (原本) (記入例)
③「総合支援資金特例貸付 再貸付にかかる状況確認シート」 (原本) ※注意1
上記①、②、③をダウンロード(各々A4サイズで出力)し、記入後「自立相談支援機関(だいJOBセンター)」に送付して下さい。(送付先住所については、「8 その他」をご覧ください。)
なお、ダウンロードが困難な場合は、お住いの区社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
※ 注意1:③の書類の記入時には「個人情報に関する管理・取扱規程」を確認の
上、ご記入ください。
※ 上記、①、②、③の申請書類については川崎市版の専用用紙となりますので、
他の自治体では利用できませんのでご注意下さい。なお、①、②の申請書類に
つきましては、神奈川県社会福祉協議会の「申込書」と「借用書」での提出も
可能です。
※ 申請書類について、①、②はお住いの区社会福祉協議会が内容を確認し、不備が
ある場合はご連絡します。③については、自立相談支援機関(だいJOBセンタ
ー)で確認し、別途支援等が必要と判断した場合はご連絡します。
※ ボールペン、サインペン等で記入して下さい。(フリクション等文字が消せる
ものは不可)
6 注意事項
①(重要)神奈川県内で「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例貸付の借受時
から住居等の変更や世帯員の変更がある世帯、振込口座の変更がある場合等につい
ては、事前にお住いの区社会福祉協議会にご連絡下さい。
②(重要)神奈川県外からの転入世帯については、新規の手続きと同様の手続きが
必要となりますので、お住まいの区社会福祉協議会にご連絡下さい。
③(重要)在留期間を更新している場合には在留カードの提出も必要となります。
④申請から決定、振込までの期間については、神奈川県社会福祉協議会のホームペー
ジや電話等でご確認下さい。 (神奈川県社会福祉協議会 電話045-311-1426)
自立相談支援機関(だいJOBセンター)、川崎市社会福祉協議会、お住いの区
社会福祉協議会ではお答えできません。また、即日貸付ではありません。
⑤申請時には再度「総合支援資金特例貸付(再貸付)申込書」「総合支援資金特例
貸付 借用書(再貸付)」「総合支援資金特例貸付 再貸付にかかる状況確認シー
ト」の記載内容に漏れがないようご確認下さい。
⑥申請書類については申請者(本人)が必ずコピーを保管してください。
7 お問い合わせ
〇貸付全般に関するお問合せは、お住いの区社会福祉協議会へ
川崎区社会福祉協議会 044-246-5500
幸区社会福祉協議会 044-556-5500
中原区社会福祉協議会 044-722-5500
高津区社会福祉協議会 044-812-5500
宮前区社会福祉協議会 044-856-5500
多摩区社会福祉協議会 044-935-5500
麻生区社会福祉協議会 044-952-5500
平日(月曜~金曜)午前8時30分~午後5時
(土日・祝日・年末年始を除く)
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口
資金等の特例貸付については、こちら(神奈川県社会福祉協議会ホームページ)を
ご覧ください。
〇自立相談支援機関への相談に関することは、川崎市生活自立・仕事相談センター
『だいJOBセンター』へ。
書類送付先宛名(郵送する際にご活用下さい)
川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル5階
川崎市生活自立・仕事相談センター 行
『だいJOBセンター』
(再 総合)